2012年4月から離婚届の用紙を変更し、子どもとの面会と養育費の分担について、あらかじめ両親で取り決めをしているかどうか尋ねる項目を新たに設けることになりました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2012/02/07 03:57
- 名前: 離婚届書き方
- 離婚届用紙変更 親が事前取り決めを (2012年2月5日 NHKニュース)
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20120205/t10015785641000.html
離婚する際の子どもを巡る夫婦の争いを少しでも減らそうと、法務省は、2012年4月から離婚届の用紙を変更し、子どもとの面会と養育費の分担について、あらかじめ両親で取り決めをしているかどうか尋ねる項目を新たに設けることになりました。 親子関係などを定めた民法には、去年の改正で未成年の子どもを持つ夫婦が協議して離婚する場合には、子どもの利益を最優先に考えて、子どもとの面会や養育費の分担について、あらかじめ両親で決めるよう明記されました。しかし実際は、離婚の際に話し合いがまとまらず争いになるケースは多く、最高裁判所によりますと、子どもとの面会を巡る家庭裁判所での調停と審判は、おととし、およそ9000件あり、統計を取り始めた平成10年以降で最も多くなりました。このため法務省は、そうした子どもを巡る争いを少しでも減らそうと、ことし4月から離婚届の用紙を変更し、子どもとの面会と養育費の分担について両親で取り決めをしているかどうか尋ねる項目を新たに設けることになりました。記載するかどうかは任意のため記載がなくても離婚届は受理されますが、法務省では、子どもの利益を最優先に考える民法の趣旨を理解してもらいたいとしています。
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