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弁護士費用をかけずに離婚を勝ち取る方法(離婚原因別の対策と離婚調停を有利に進める方法)離婚 掲示板
日時: 2012/02/07 03:48
名前: 離婚調停を有利に進める方法
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離婚の原因 ( No.3 )
日時: 2012/02/17 20:42
名前: 離婚 掲示板

アレが原因で夫から離婚される?弁護士に聞いてみた
ttp://www.men-joy.jp/archives/36399


ある日、突然夫から「おまえとはもう離婚だ!」と言い渡されたら、あなたはどうしますか?

最近、離婚に関するニュースが世間を賑わすことが多いですが、日本における“離婚”といえば、夫婦の話し合いによる協議離婚がほとんどです。ダルビッシュ有さん・紗栄子さん、菊池桃子さん・西川哲さんのケースもこれに当たります。

一方、夫婦の一方がどうしても別れるつもりはないという場合、裁判にまでもつれこみます。俳優の高島政伸さんのケースですね。

裁判の結果、離婚が成立するかどうかは夫婦の状況次第。もちろん、公権力によって強制的に夫婦を引き離すわけですから、夫の一方的な言い分だけで離婚が成立するわけではありません。

では、どのような場合に裁判で離婚が認められるのでしょうか。馬場・澤田法律事務所の手打寛規弁護士に、“気になるあの原因で夫からの離婚は認めらるか?”についてお話をうかがいました。

インターネット掲示板『2ちゃんねる』の既婚男性板に「嫁の飯がまずい」という長寿スレッドがあります。

味噌汁にいちごジャムを入れる、カレーに缶詰のフルーツを入れるといった独創的な激マズ料理はまだかわいいもの。香辛料の使いすぎで血圧が急上昇したり、生焼けの肉や魚で食中毒になったりなど、健康被害まで及ぶことも……。

そんなふうに妻の料理が壊滅的な場合、夫からの離婚請求は認められるのでしょうか。

手打先生によれば、料理がひどいだけではまず離婚は認められないそうです。まず、離婚原因については、民法770条1項で以下の5つが定められています。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

“妻の料理がひどい”というのは、上の1から4のいずれにも当たらないので、“5.その他婚姻を継続し難い重大な事由”に当たるかどうかです。

この“婚姻を継続し難い重大な事由”とは、夫婦関係が深刻に破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合とされており、裁判では別居の有無、別居の期間が特に重視されます。

とすれば、どんなに妻の料理が壊滅的であったとしても、一緒に生活しているうちは離婚が認められる可能性が低いです。

ただし、夫がいくら注意しても妻が全く改善しようとせず、夫がついに愛想を尽かして家を出てしまったという場合には離婚が認められる危険度が上がります。

もし夫から「飯がまずい」と言われたり、家族に健康被害が出るなどしたら、夫が出て行ってしまう前に何らかの措置を講ずるべきです。今は、料理が苦手でも、簡単においしい料理を作れる器材やレシピも出回っているので、それらを利用するのもいいかもしれませんね。


海外では、結婚前の美容整形が原因で離婚が認められたケースもあるようです。ただし、日本では上の“妻の料理が壊滅的”の場合と同様に、美容整形の事実だけでは離婚は認められません。

では、妻がかなり悪女の場合はどうなのでしょう。たとえば、美容整形したA子が、金持ちのB男に近付いたとします。自身の容姿にコンプレックスもあるB男は、A子の美貌にメロメロ。

「君のようなかわいい子どもがほしい。僕と結婚しよう!」「いいわ、B男さん」……なんて経緯があった場合、さすがにB男が被害者なような気もします。

ところが、このケースでも、別居などの事情がなければ、裁判所が「A子はなんてけしからん奴じゃ、えーい離婚せよ!」と離婚を成立させるのは難しいそうです。

もっとも、ここまでひどいと、夫婦の心が完全にすれ違って、別居に至るのも時間の問題かもしれませんね。そうなると、妻が離婚を望んでいなくても裁判で成立する可能性はあります。


以上、“妻の料理が壊滅的”、“美容整形がバレた”という2つの事情について、裁判で離婚が成立するかどうかについてお伝えしました。

いずれの事情でも、“それだけで離婚が成立するわけではない”ということですが、料理や美容整形の件で夫から離婚をほのめかされているかたは、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。

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<夜の生活に関する事情で離婚が認められるかどうかについて>

「結婚するなら絶対処女!」という“処女厨”まではいかなくても、妻の男性経験を気にする夫は少なくありません。どんなに無頓着な人であっても、“少ないに越したことはない”というのが本音です。

では、結婚前の妻の男性関係が原因で離婚が認められるというケースはあるのでしょうか。

たとえば、(1)夫は自分が妻にとっての“初めての男”だと思い込んでいたが、実は妻の経験人数は2ケタを下らなかった(2)妻は、夫と交際する以前、夫の上司と不倫していた(3)妻は結婚前に、性産業に従事していたという3つのケースではどうでしょう?

ここで少し前回のおさらいです。民法770条1項で定められた離婚原因は、以下の5つになります。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

このうち、“1.配偶者に不貞な行為があったとき”というのは、あくまで結婚後の事情です。結婚前の妻がどんなに淫らな行為にふけっていたとしても、夫が「不貞行為だ! 離婚しろ!」と訴えることはできません。男性にとってはかなりショックかもしれませんね。

ただ、だからといって「結婚前の話なんだから、もういいっこなしね」と妻が悠長に構えていられるわけではありません。

前回の記事でもあったように、何かのきっかけで夫婦の心が完全にすれ違ってしまい、別居に至るなど関係が破綻してしまった場合には、“5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある”と裁判で判断されるおそれがあるからです。

上で挙げた(1)から(3)のような事実が結婚後に発覚すれば、夫はプライドがひどく傷つきますし、また「他にも何かあるんじゃないか」「ひょっとしたら浮気するんじゃないか」など妻に対する不信感がいっぱいになるでしょう。デリケートな男性だと、EDにもつながりかねません。

そんな夫に対して、「過去は過去でしょ!」などと逆ギレしては、夫婦関係はますます悪化するばかり。そうなると、妻が「仮面夫婦でもいいから離婚は避けたい」と思ったとしても、裁判で離婚が認められる可能性が出てきます。

上でも述べたように、法律問題としては、結婚前の行為が咎められるわけではありません。ただ、それをきっかけとして夫婦関係を破綻させないためには、夫から“過去は過去”と思ってもらえるように、信頼関係を築く努力が必要です。



最後に夫婦間で性行為のない“セックスレス”が離婚原因になるかどうか。特に、妻が一方的に夫からの求めを拒んでいるケースについて検討します。

手打先生によれば、セックスレスが離婚原因としてとりあげられる裁判例もあるとのこと。裁判所は、夫が性交不能であることを妻に隠して結婚したという事例において、以下のように述べています。

「婚姻が男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる」

(京都地判昭和62年5月12日)

裁判所も、セックスが夫婦にとって非常に重要な要素であるということを認めているのです。ただし、単に性行為がないというだけで離婚が認められるわけではありません。性行為が夫婦の信頼関係に基づく行為であるという前提で、その信頼関係を裏切るような態様があったか否かが重要です。

そのため、“どれくらいセックスレスの期間があれば離婚成立”といった明確な基準はなく、その理由、経緯、双方の態様など個別具体的な事情で判断されます。

たとえば、夫のほうで特殊な性癖があり、そのために妻が性行為を拒んでいるという状況では、セックスレスもやむなしですよね。また、妻が健康上の問題を抱えているといった場合も同様です。

一方、そうした事情もないのに妻が拒み続けており(たとえば、「疲れている」「生理的に無理」など)、その結果、夫が妻の愛情を感じることができず、夫婦関係がギクシャクしてしてしまった場合には、離婚が認められる可能性が出てきます。


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