協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の違いと費用の差 ( No.7 ) |
- 日時: 2012/02/17 21:02
- 名前: 離婚費用
- 協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の違いと費用の差
(女性セブン2011年10月27日号) ttp://www.news-postseven.com/archives/20111016_64980.html
日本でもいまや2分に1組の割合でカップルが離婚する時代だが、離婚には精神的負担だけではなくお金だってかかる。離婚にはいくつか方法があり、選んだ方法によって費用も異なる。どれを選べば良いのか迷うところだが、その違いを見ていこう。 1つめは協議離婚。当事者同士、あるいは代理人(弁護士)を立てた場合でも、裁判所を介さずに離婚を行うものをいう。日本の場合、90%がこの協議による離婚を選択。費用もかからないし、これですめばこしたことはない。(※代理人を立てた場合は別途必要) 2つめは調停離婚。相手が離婚に応じない。あるいは、慰謝料などの条件に大きな開きがあり話し合いが決裂した場合、申し立てにより家庭裁判所の調停へ持ち込むことができる。第三者(調停委員)が相談役となり話し合いがもたれる。費用は印紙代1200円と連絡用切手代(約800円)。 3つめは審判離婚。調停で合意できなくても、不一致点があまり大きくない場合などに、裁判所が双方の事実関係を調べたうえで離婚を決定する方法。一方から異議の申し立てがあると効力を失うのでほとんど利用されない。費用は調停離婚同様で約2000円前後。 4つめは裁判離婚。調停や審判でも離婚できなかった場合、家庭裁判所に訴えを起こすことができる。傍聴者のいる法廷で尋問に答えなければならないため精神的にも忍耐が必要。判決で離婚が認められれば、離婚が成立することに。費用は印紙代1万3000円と呼び出し用切手代6400円など。(※ケースにより異なる) その他、代理人(弁護士)を立てた場合の費用は、以下のようにかかる。 ●弁護士相談料 1万500円/時間が目安 調停などに臨む場合、代理人として弁護士を立てなくても、弁護士に相談し対策を練っておくと心強い。その場合、費用は相談料のみ。 ●代理人として弁護士を雇う場合 30万〜50万円 調停や裁判で弁護士を雇うときは着手金として30万円〜50万円。調停や裁判が終了時に成功報酬として得た利益の10%程度を支払う。
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