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ぼったくりキャバクラの料金を取り返す方法
日時: 2015/05/29 10:17
名前: ぼったくりキャバクラの料金を取り返す方法

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<ぼったくりキャバクラの料金を取り返す方法>

ぼったくりキャバクラでしぶしぶ支払ったお金、取り返せる方法をわかりやすく解説。

相談;昨日客引きに40分5000円と聞いていたキャバクラへ行ったのですが、1時間もいなかったにもかかわらず、4万6000円請求されました。そのとき一度「おかしいのでは?」と聞いたのですが、会員費云々と言われて、個室で警察も呼べる状況でもなく、いかにも強面の男2人に囲まれていたので危険を回避すべく一旦払い、警察に被害届を出しました。
それ以上は今のところ請求はありませんが、もしこれ以上カードを不正に利用して請求をされたらどうしようという恐怖もあります。状況としては、客引きからの5000円の説明のみで、女の子のドリンク等の話も全く聞いておりません。この場合一部でも取り返すことは可能でしょうか?? (20代:男性)


回答;飲食店における飲み食いも「契約」のひとつです。こうした契約において、いわゆるぼったくりバーの類は、当初の説明を大幅に上回る金額を請求してくるため、錯誤による契約の無効(民法95条)や詐欺又は脅迫による契約の取り消し(民法96条)をしうるケースと言えます。いずれにおいても、契約はそもそも無かったことになりますので、費用を全額取り返しうるものです(そのほかに不当利得返還請求という方法もあり得ます。民法703条、704条参照)。
前者は、簡単にいえば「勘違い」で結んだ契約は無効であるとするものです。今回のケースでは、「女性のドリンク代や会費などが加算され、費用が高額になるのであれば、そもそも契約をしなかったケースなので無効だ」ということになります。
後者は、ぼったくり店の対応が威圧的であったため、「やむなく契約を結んだからそれを取り消す」あるいは、「費用が大幅にかかることを隠していた行為が詐欺であり、契約を取り消す」ということになります。
事実関係がきちんと立証できれば、訴訟に発展した場合、支払った代金の取り返しは可能であると思われます。もっとも、残念ながら弁護士に依頼し、訴訟を提起していくコストを考えれば、費用倒れになる公算が高いのではないかと思われます。
次に、「支払い停止の抗弁権」を行使する方法があります。これは、割賦販売法30条の4に定められているもので、加盟店に対して生じている事由をクレジットカード会社にも主張し、支払いを停止できるというものです。
主張できる事由の例として、契約が強迫・詐欺・錯誤によって契約が無効または取消しうる場合が挙げられており、上記のようにぼったくり店に対して強迫・詐欺・錯誤が主張できる今回のケースでは、クレジットカード会社に対しても主張が可能であると思われます。
ただし、翌月一括払いの場合(支払い停止の抗弁権の対象となる「包括信用購入あっせん」の定義から除外されています。同法2条3項1号)
支払総額が4万円未満(リボ払いの場合は、商品等の現金価格が3万8000円未満)の場合(同法施行令21条)
には適用されないので注意が必要です。
また、支払い停止の抗弁権を行使したからといって、元々の契約がなくなるわけではありませんので、仮に裁判の結果、契約が有効だと判断されれば、クレジットカード会社に支払わなければならないことになります。
支払い停止の抗弁権を行使できない場合でも、クレジットカード会社に対してチャージバック(返金要求)を行うことができる場合があります。法令上の根拠はありませんが、多くのクレジットカード会社が認めているようです。
いずれの要求を行う場合も、後日のトラブルを防ぐために内容証明郵便で通知したほうがよいでしょう。クレジットカード会社への支払いが終わっていると、権利関係の清算が煩雑になるため、できるだけ早急に手続を行うべきです。
また、ご心配のようにクレジットカードを利用された事情があるため、支払時にスキミングをされ、カードが悪用される可能性も視野に入れる必要があります。したがって、あわせてクレジットカード会社に対して、カードの再発行手続きなどを依頼されることをおすすめいたします。


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こんなキャバクラには行ってはいけない。

・お店のホームページが無い。
キャバクラ専門のポータルサイトは月額1万円くらいからあるので、経済的に掲載できない事は無いはず。他の理由があるんじゃないかと勘ぐってしまいます。

・強引な客引きをしている。
そもそも「客引き」の時点で違法です。
ぼったくり被害に遭うケースのほとんどが客引きについて行って入店するパータンです。
そうでなくても客引きに頼るお店はクオリティを高める気が無いように感じます。
中にはタバコを吸いながら声をかけてくるキャッチもいますが、そんなお店は「接客業」という意識が無いでしょう。


・提示料金が最初から異常に安い。
エリアにもよりますが、歌舞伎町や六本木で1セット5000円、東京その他の地域で1セット3000円を下回る金額を最初から提示してくるお店は要注意です。
新規顧客獲得の為ならまだしも、リピート顧客に対しても値下げをしているお店は、中で単価を上げにかかってきます。


・スタッフが明らかに普通の人じゃない
人を見た目だけで判断してはいけませんが、しっかりしたお店は男性スタッフの身なりや態度についても教育しています。
高級店では茶髪や長髪、ピアスを禁止しているところもあります。

・入口に風俗営業法2号許可のシールが貼ってない。
きちんと所轄の警察署に風俗営業の届け出をしているお店は必ず入口に貼ってあります。
無いお店は無許可営業の可能性があります。

・マイナス(女の子がつかない状態)の時間がやたらと長い。
キャバクラはマンツーマン接客が基本です。
1人当たりの料金は、1人女の子が着くことに対して支払っています。
安くで客引きをしているお店に多いのですが、ひどいところは10分以上マイナスにした挙句、そのまま延長交渉にくる事もあります。



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